売買の目安は何を基準にすればいいのか?
実際の取引がない場合は、「不動産鑑定士」という国家資格を持っている専門家が評価する場合もあります。
・公示価格⇒地価公示法という法律に基づいて、毎年1月1日時点の地価を国が調べて3月下旬に公示しているもの。
民間同士の土地取引の目安や、国や地方自治体が公共用地を取得するときに価格算定するモノサシになる。
・収益還元法⇒銀座などのような商業地域には「収益還元法」が使われる。
その土地に商業ビルなどを建てたら、家賃収入から経費を差し引いた年間の利益がどれくらいか計算して、エリアごとに期待される利回りから
地価を算出する方法。
・取引事例比較法⇒住宅地の場合は、「取引事例比較法」が使われることが多い。
同じ町内とか隣近所などの取引事例を参考に価格を算出。
・基準地価⇒国土利用計画法という法律に基づいて、7月1日時点の地価を都道府県が調べて9月に公表するもの。
・路線価⇒国税庁が7月上旬に公表する「路線価」は、相続税や贈与税を計算する時に使う。
路線価は1月1日時点の価格だが、公示価格の約8割の水準。
・固定資産税評価額⇒3年に1回の評価替えがあり、市町村が固定資産税を徴収するための価格で1月1日時点の土地・建物の所有者には
4月~6月頃に送られてくる。
2018年は3年に1回の評価替えの年。これは公示価格の約7割の水準。
ということで公的な地価は様々なんです。
どれを引用して算出するかによって、価格は大きく変わる場合があります。
いずれにしても、こういった方法で最終的には売主が希望する価格になります。